2027年01月 標準報酬月額の保険者算定の特例
療養、育児又は介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労形態等の調整が行われ、その結果として、標準報酬月額が2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる場合は、健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づき、報酬が減少した月の翌月から標準報酬月額を改定できるものとする。
<【通知】療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について>
https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿