厚生労働省は、 令和8年8月1日からから雇用保険の「基本手当日額」を変更します。

今回の変更は、令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。

具体的な変更内容
  1. 基本手当日額の最高額の引上げ
    基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
    1. (1)60 歳以上65 歳未満 7,623 円 → 7,830 円 (+207 円)
    2. (2)45 歳以上60 歳未満 8,870 円 → 9,110 円 (+240 円)
    3. (3)30 歳以上45 歳未満 8,055 円 → 8,270 円 (+215 円)
    4. (4)30 歳未満           7,255 円 → 7,450 円 (+195 円)
  2. 基本手当日額の最低額の引上げ
                   2,411 円 → 2,562 円(+151 円)


<雇用保険の基本手当日額の変更~令和8年8月1日(土)から開始~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html

<令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00050.html