2026年02月10日 厚労省が「治療と就業の両立支援指針」を公表
厚生労働省は2026年2月10日、改正労働施策総合推進法に基づき**「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」**を公表(告示)しました。
これまでは「ガイドライン」という形での推奨にとどまっていましたが、今回の改正により法的根拠を持つ「指針」へと格上げされ、2026年(令和8年)4月1日から適用されます。
背景や主なポイントをまとめました。
1. なぜ「指針」になったのか?
背景には、働く世代の高齢化やがん・慢性疾患の増加があります。貴重な人材が病気を理由に離職するのを防ぐため、国は「両立支援」を企業の努力義務として法律(改正労働施策総合推進法)に明記しました。この法律を具体的に実行するためのルールが、今回の新しい「指針」です。
2. 指針の主なポイント
内容は従来のガイドラインを踏襲しつつ、より実効性を高めるための工夫がなされています。
事業主の努力義務化: 病気を抱える労働者が治療と仕事を両立できるよう、環境を整えることが企業の責務として位置づけられました。
連携体制の明確化: 「事業者」「主治医」「産業医」の3者の連携フローが示されています。特に、主治医への情報提供や意見聴取は、**「産業医等を通じて行うことが望ましい」**と明記されました。
労働者本人からの申出が起点: プライバシーへの配慮から、支援はあくまで「労働者本人からの申出」を原則としています。そのため、労働者が安心して相談できる窓口の設置や、情報の取り扱いルールの整備が求められます。
柔軟な働き方の検討: 時間単位の休暇、時差出勤、在宅勤務(テレワーク)、短時間勤務、業務内容の転換など、個々の症状や治療状況に合わせた配慮が盛り込まれています。
3. スケジュール
公表(告示): 2026年2月10日
施行(適用): 2026年4月1日
今後企業が準備すべきこと
4月の施行に向けて、以下のような社内整備が推奨されます。
社内ルールの策定: 支援を希望する際のフローや提出書類の様式を定める。
相談窓口の周知: 誰に相談すればよいかを全従業員に伝える。
研修の実施: 管理職や同僚が病気への理解を深め、偏見(アブセンティーイズムや不利益な扱い)が生じないようにする。
より詳細な内容や、具体的な様式例(主治医への連絡書など)を確認したい場合は、厚生労働省のポータルサイト
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」ができました!>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001653964.pdf
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