2026年10月 派遣労働者の同一労働同一賃金 省令・告示の改正
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、令和8年10月1日から労働者派遣法施行規則、「同一労働同一賃金ガイドライン」、派遣元指針、派遣先指針が一部改正されます。
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、1.雇入れ時・派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の追加、2.「同一労働同一賃金ガイドライン」の更なる明確化、3.公正な評価による待遇改善の促進等の改正が、令和8年10月1日に施行及び適用されます。
1 . 派 遣 労 働 者 の 待 遇 に 関 す る 説 明 義 務 の 改 善
待遇の相違の内容・理由等について派遣元に説明を求めることができる旨が雇入れ時や派遣時における明示事項に追加されます
2.派遣労働者の均等・均衡待遇
通常の労働者と派遣労働者との間で、どのような待遇差が不合理と認められるか等、考え方や具体例を示している「同一労働同一賃金ガイドライン」に内容が追加されました。
3.公正な評価による待遇の改善
派遣元は、派遣労働者の職務の成果等の評価等を行うに当たって、派遣労働者の希望に応じた評価結果のフィードバック等の措置を総合的に行うよう努めることとなりました。
派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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