労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示が令和8年4月 28 日に公布され、令和9年4月1日から施行することとされました。

この改正では、長時間労働と慢性腎臓病発症リスク等業務との関係や、血清クレアチニン検査で既存項目では把握できない腎機能低下者を把握できること等から、一般健康診断のうち、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断に血清クレアチニン検査を追加することとされました。


<労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和8年4月28日基発0428第9号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0020.pdf

<一般健康診断における健康診断項目の取扱い等について(令和8年4月28日基発0428第10号)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0030.pdf

<「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」の一部改正について(令和8年4月28日基発0428第11号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260515K0040.pdf