現在、労働者が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが既に義務付けられていますが、50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低 い状態。

そのような中、精神障害の労災認定件数の増加などを受け、労働者の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」を労働者数50人未満の事業所に義務づける改正労働安全衛生法が2025年5月に成立。

このたび、労働政策審議会の分科会で、施行期日が明示されました。

施行期日を定める政令案には、「令和10年4月1日」と定められています。


<第185回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html